制度の概要と申し込みについて
事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店に限らず、来店型店舗の 売り上げ低迷が長期化しています。そこで、来店型店舗の売り上げ確保を 目指して、高知市内の中小業者等が行う広告・宣伝の取り組みに対して、 経費の一部を支援し、事業継続及び売り上げの確保を応援します。
広告活用販売促進支援事業業務実施要領(以下「要領」と記載します)
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1.支援費の受給申請者の要件
以下の要件すべてを満たすことが必要です。
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(1)来店型店舗(※1)を経営する中小企業者(※2)(高知市内に店舗または事務所および本社等があるもの、個人の場合は市に住民登録があるもの)であること。みなし大企業(※3)は不可です。なお、来店型店舗を営む中小企業者等であっても、大規模小売店舗立地法に定める売り場面積が 1,000平米を超える店舗を経営する事業者は対象としません。
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(2)飲食店においては、高知県が実施している「高知家あんしん会食推進の店認証制度」への登録(初めて申請する事業者の方は申請中を含む)をしていること。飲食店以外の事業者については、各団体の策定する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守していること。
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(3)高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号いずれにも該当していないこと。
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(4)性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
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(5)政治、宗教、経済、文化等の団体や組織でないこと。
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(6)本事業を行うにあたり、連携事業者(*4)と連携すること。
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来店型店舗とは、顧客が来店して店内で物品を購入し、またはサービスを受ける店舗で、高知市に現に所在するものをいいます。ただし、高知市外に本社を有する企業が直営で展開する全国チェーンの店舗を除きます。
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中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和5年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる者であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 法人であって、高知市に主たる事務所、本社その他これらに類する者を有するもの
- 事業を行う個人であって、高知市に主たる事務所を有し、かつ高知市の住民基本台帳に記録されているもの
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みなし大企業とは、次のアからウまでのいずれかに該当する中小企業者をいいます。
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有しているもの
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの
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連携事業者とは、本事業対象者から本事業に関わる広告掲載の相談を受け、広告掲載、支援費の受け取り、本事業対象者負担額の請求等、本事業に関わる必要な事務を行うことができる次のアからウの事業者をいいます。
- 広告代理業を主たる業務とし、広告出稿、精算含む管理を一括で行う法人格を有する広告代理店
- 広告業を主たる業務とし、各種媒体への広告掲載等の取り扱いや、媒体の運営・管理を行う、法人格を有する広告媒体社
- 紙媒体広告(新聞折込)や、OOH媒体広告(看板広告)における広告物の制作を請負う法人格を有する事業者
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2.支援費支給対象事業の要件
上記1の要件を満たす者が行う以下の要件すべてを満たす事業とします。
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(1)新型コロナウイルス感染症対策を充分に行いながら、売り上げ確保のため、次に掲げるいずれかの事業を行うこと。
- 電波媒体広告を実施する事業
- 紙媒体広告を実施する事業
- OOH媒体広告を実施する事業
- WEB媒体広告を実施する事業
なお広告実施媒体について、申請時に所定の審査がございます。
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(2)高知市内で行われる事業であり、定められた期間内に行うこと。ただし、この期間において、高知市 が新型コロナウイルス感染症を原因とする「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」、県独自の警戒 ステージが「非常事態」となり、知事等の要請等に基づき、広く来店啓発を行うことが適当ではない 場合は事業の中止、廃止、延期(第3期は延期不可)について申請事業者が判断することができます。 (その場合の発生した経費については、支援対象額の範囲において全額対象です。)
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(3)広告、宣伝等の内容は、広告実施期間内に来店を促進する内容とし、その成果物には、事業者が感染症対策を実施している旨の表示をしてください。表記等のないものについては対象としません。
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3.その他の要件
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(1)支援対象として申請した内容(経費)に関して、国・県・市町村が実施する他の公的補助制度の交付申請をしていないこと。
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(2)本事業対象事業者は、次に掲げる内容を申請すること。
申請者名または法人名及び代表者名
申請者住所
支援費交付申請額
支援費対象経費
事業完了予定年月日
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(3)本事業対象事業者は、申請の際、以下の内容を記載した事業計画書を添付すること
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事業所の概要として、次の内容を記載すること
(ア)会社名又は商号・屋号
(イ)法人番号(13桁)
(ウ)所在地
(エ)担当者名
(オ)連絡先(電話及びメール)
(カ)業種
(キ)資本金(個人事業主は記載不要)
(ク)従業員数・うち正社員数
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事業内容として、次の内容を記載すること
(ア)実施する広告の媒体
(イ)実施する広告の内容
(ウ)事業実施店名及び事業実施店舗住所
(エ)事業完了予定年月日
(オ)広告を依頼した(する)広告代理店名等
支出内訳書として、支援を受ける対象経費を税抜き金額で記載し、積算根拠となる書類(見積書等)を添付すること。
個人事業主の場合は、身分証明書(免許証・健康保険証等)を添付すること。
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誓約事項として、次の内容について誓約すること。
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(ア)支援対象として申請した内容(経費)に関して、国・県・市町村が実施する他の公的補助制度の交付申請をしていないこと。
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(イ)本支援費に係る帳簿及び関係書類については令和9年度まで保管するとともに、本事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分期限期間を経過しないものに係る関係書類は、当該処分期限期間を経過するまで保管すること。
(ウ)その他要領を遵守すること。
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(4)本事業対象事業者は、認定された事業について、事業内容に沿った広告事業となっているか、次に掲げる資料を提出し、確認申請を行うこと。
報告者名または法人名及び代表者名
報告者住所
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実施する広告内容として、次の資料を提出すること。
(ア)実施する広告内容がわかるデザイン案や掲載する資料の写し
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(5)本事業対象事業者は、本事業が完了したときは、速やかに次に掲げる内容を報告すること。
報告者名または法人名及び代表者名
報告者住所
支援費交付決定額
実績額
事業完了年月日
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(6)本事業対象事業者は、報告の際、以下の内容を記載した事業成果報告書を添付すること。
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事業内容として、次の内容を記載すること。
(ア)実施した広告の媒体
(イ)実施した広告の内容
(ウ)事業実施店名及び事業実施店舗住所
(エ)事業完了年月日
支出報告書として、支援の対象となる経費を税抜き金額で記載し、支援の対象経費に係る領収書等の写しを添付すること。
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(7)本事業対象事業者は、報告の際、事業を行ったことがわかる以下の資料を提出すること。
CMを放送したことがわかるCMタイトルや10桁のコードが記載された放送確認書
広告を掲載した箇所の写し
広告を行った写真等
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(8)申請回数は、1事業者につき1回までとします。
また、複数の中小企業者について、代表者又は所在地(個人の場合は住所)が同一の場合は、いずれか1の中小企業者についてのみ、申請できるものとします。
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4.支援費の対象経費及び自己負担割合(支援率)等
支援費対象期間中において、本事業対象事業者が対象事業に関して支出した下表の経費を支援費の支給額決定にあたっての対象経費とします。対象経費(税抜)の金額に対して、4分の3(上限30万円税抜)を支援します。
【支援費の対象経費】
